うつ病と診断されたら自立支援医療制度を活用し、お金の負担と不安を減らそう

空と雲うつ病のような精神疾患を患うと医療費がかなりかかります。

医者にかかる診察料に加え、薬代もかなりかかります。

また、治療は長期にわたる場合が多いため、費用の総額はかなり膨れ上がります。

このような医療費の負担を軽減してくれる制度が自立支援医療制度です。

精神疾患を患った時には、是非入るべき制度と言えます。

ここでは自立支援医療制度についてご紹介します。

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度とは、ざっくり言ってしまうと精神疾患など医療費がたくさんかかると認められる患者の経済的な負担を軽減するため、医療費の自己負担を3割から1割にする制度です。

厚生労働省のページには以下のように記載されています。

・目的
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

・対象となる主な障害と治療例
1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神デイケア等
(2)更生医療、育成医療:
ア 肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ 視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
ウ 内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術
腎臓機能障害→腎移植、人工透析

いろいろと書かれていますが、うつ病や統合失調症などの精神疾患と診断され、継続的に通院している場合は基本的に自立支援医療制度の対象となります

なお、自立支援医療制度はあくまで通院医療に対する制度なので、入院など通院以外の治療に対しては適応されません。

精神疾患と診断されたら必ず活用すべき制度

医療費が3分の1に

この自立支援医療制度は精神疾患と診断され、定期的に通院が必要な場合には基本的に活用できます。

ですので、精神疾患に罹ったら必ず活用することをおすすめします。

医療費の負担が3割から1割になるとはとても大きいです。

病院での診察料は3割負担だと1500円くらいかかりますが(30分未満)、この制度を使えば500円くらいになります。

また薬代についても1割負担になるため、例えば1000円かかったものが300円くらいになります。

精神疾患の場合は多剤処方となる場合が多く、薬代がバカになりませんが、この制度を使えばそれほど薬代を気にしなくて済むようになります

自分で申請する必要がある

ただし、この自立支援医療制度の欠点は自分で申請しなければいけないことです。

つまり、役所や医者が積極的に教えてくれるものではないので(この辺りは医者にもよるかもしれませんが)、自分で自立支援医療制度を使いたいと申し出る必要があります。

人によっては、この制度を知らず、何年も3割負担の医療費を払い続けたという人もいます。

制度自体を知らずに通院から卒業した人もいるかもしれません。

いずれにせよ、このような制度は知らないと使いないという類のものなので、もし現在上記の条件を満たしているにも関わらず、申請していない方はぜひ活用されることをおすすめします。

実際に自立支援医療制度を使うための手順

必要な書類

まず、自立支援医療制度を申請するには以下の書類が必要です。

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの)
  • 医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)
  • 「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)

(東京都福祉保健局より)

各資料の取得先

1番目の「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」は保健センターなど自立支援医療制度を扱っている場所で取得し、記載します。

2番目の「診断書」は主治医に自立支援医療制度を申請したい旨を伝え、書いてもらいます。

3番目の「医療保険の加入関係を示す書類」は、保有している健康保険証や国民保険証を見せれば大丈夫です。

4番目の「「世帯」の所得状況等が確認できる書類」は役所で事前に取得します。

つまり、2番目と4番目は事前に取得し、1番目と4番目は保健センターで見せたり書いたりすればOKです。

これらを役所や保健所などに提出すれば、申請は完了です。

基本申請さえしてしまえば、役所で否決されることはなく、そのまま自立支援医療制度の対象となります。

なお、医師に診断書を書いてもらう際には診断書の料金が4000円程度(病院によって前後します)かかりますが、自己負担額が3割から1割になればこれくらいの金額はすぐに元がとれます。

自立支援制度は更新が必要

自立支援医療制度は一度申請が通れば永遠に使えるわけではなく、1年毎に更新が必要です。

また、2年毎に医師の診断書が必要になります。

1年毎の更新

自立支援医療制度は1年毎に更新が必要です。

更新の際には、既存の受給者証に加え、上記の4つの書類のうち、「診断書」以外を提出すればOKです。

2年毎に診断書が必要

また、自立支援制度は2年ごとに診断書が必要となります。

つまり、受給開始してから、

  • 1年後:診断書以外の3つの書類+受給者証を提出して更新
  • 2年後:診断書も含めた4つの書類+受給者証を提出して更新
  • 3年後:診断書以外の3つの書類+受給者証を提出して更新
  • 4年後:・・・・

と続くことになります。

自立支援医療制度の今後の注意点

現状であれば、自立支援医療制度は上記の条件を満たしていれば基本的に却下されることはないと思います。

しかしながら、年々高騰する公費の医療費負担に対応するため、自立支援医療制度の見直しがたびたび議論になることがあります。

将来的にこの制度がどうなっていくかは政治的な問題なのでわかりませんが、制度の変更がなされる可能性も否定できません。

現状では自立支援医療制度ができる限り長く続いてくれることを祈るばかりです。

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