差額ベッド代が医療費控除の対象となる基準と認められた事例の紹介

癒しの空と海医療費控除は、年間の医療費の合計が10万円を超えた場合に、税金の軽減措置が受けられる制度です。

この医療費控除の対象に、差額ベッド代が入るかどうかというのがしばしば議論になります。

結論から言うと、差額ベッド代は医療費控除の対象になる場合とならない場合があります。

ここではかつて差額ベッド代を医療費控除として申請したときの経験とともに、どのような場合に差額ベッド代が医療費控除の対象となるのかをご紹介します。

差額ベッド代が医療費控除の対象として認められる場合

まず、差額ベッド代の医療費控除の対象としての位置づけをご紹介します

国税庁のページには以下のように記載されています。

本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。

なんとなくわかったような、わからないような感じがします。

この解釈をかみ砕いて説明すると、

「本人や家族の都合場合はダメ」⇒「本人や家族の都合でなければいい」⇒「差額ベッド代を必要とする合理的な理由があればいい」

ということになります。

要するに、治療上差額ベッド代(個室や少数の部屋)が必要であったということが認められればOKということです。

なので、ダメなケースとしては、

  • 入院中を優雅に過ごしたいから個室に泊まる
  • 保険に入っているから個室に泊まる
  • 大部屋と個室の選択肢があったけど、自分で個室を選んだ

など、自らの意思で個室や少人数の部屋を選んだ場合は対象になりません。

一方で、認められるのは、

  • 治療上の必要性が認められるとき
  • 大部屋が空いておらず、個室しか選択肢がなかった

といった、個室にせざるを得なかった事情があるという場合です。

かつて個室に入院し、差額ベッド代が認められた

ここからは、具体的に、かつて私が入院した際に個室に泊まり、差額ベッド代として認められた経験をご紹介します。

まず私の場合、医師の紹介で入院先が決まりました。

この時に紹介された病院には個室しかなかったため、自動的に個室への入院となりました。

つまり自分の意志で個室か大部屋かを選択する余地がなかったことになります。

そして、個室を使うことによる差額ベッド代は1日7000円程度でした。

このような条件により入院した旨を税務署の方に説明したところ、このケースでは差額ベッド代が医療費控除の対象として認められるという見解をいただきました。

税務署の方がおっしゃっていたポイントは以下になります。

  • 医者からの紹介による入院先に個室しかなかった⇒個室が必要であると医学的に認められる
  • 差額ベッド代が1日7000円程度⇒一般的な水準と比較し、妥当な金額

この2つのポイントにより、医療費控除の対象として認められるとのお墨付きをいただきました

実際の医療費控除の申告

申告はいたって簡単

ここからは、実際に差額ベッド代の医療費控除を行った時の様子を具体的にご紹介します。

まず、差額ベッド代が記載された領収書と源泉徴収票、印鑑を持って所轄の税務署へ行きます。

そして、係の人に医療費控除の申告を行いたい旨を伝えると、パソコンでの入力の仕方を教えてくれます。

案内の通りに入力し、書類をそろえて提出すると申告は完了です。

申告自体はとてもシンプルで、混み合っていなければすぐに終わります。

差額ベッド代を申告する理由を聞かれない

そして、驚くべきことに、差額ベッド代を医療費控除の対象として申告することに対し、理由等を記入する必要はなく、また係りの方から聞かれることもありませんでした。

差額ベッド代は医療費控除の対象となるかどうかの議論があるところなので、私はてっきり事情を聞かれたり、記入したりするのかと思っていたのですが、実際の申告の際にはそのようなことは全くありませんでした。

つまり差額ベッド代には全く触れられず、申告が完了したことになります。

そして、めでたく医療費控除の申告が認定されました。

なぜ理由を聞かれなかったのか

ここからは私の推測なのですが、差額ベッド代について特に何も聞かれず、また申告後も問い合わせなどなく認定されたのは、差額ベッド代が妥当な金額であったからではないかと考えています

もし1日数万円のような一般的な基準に照らして妥当な額を大きく超えるような場合には、申告後税務署から何らかの確認の連絡がいくのではないかと思われます。

また、例え妥当な金額であっても、差額ベッド代が医療費控除の対象として申告された場合には、場合によっては申告後に税務署からその理由を聞かれる可能性があるのではないかと思います。

今回は(おそらく)たまたま理由など何も説明せずに申告が通りましたが、常にこうなるという保証はありませんので、何か聞かれたときにはきちんとした理由を説明できることは必要なことだと思います。

税務署というところは粘着気質なところがあり、目をつけられても何もいいことはありません。

仮に理由を聞かれないからと妥当な理由もなく申告をしていると、そのうちにしっぺ返しをくらうのではないかと思います。

まとめ

まとめると、差額ベッド代は妥当な理由がある場合には医療費控除の対象として認められます。

そして私が確認した限りにおいての妥当な理由とは、

  • 個室にせざるを得ない状況であった
  • 差額ベッド代が妥当な金額であった

の2点です。

そして私が差額ベッド代を申告した際には、問題なく医療費控除の対象として認められました(理由は聞かれませんでしたが・・・)

もし差額ベッド代が医療費控除の対象となるかどうか悩んでいる方がいれば参考にしていただければと思います。

なお、税務署に

「これこれこういう理由で差額ベッド代がかかったのですが、医療費控除の対象となりますか?」

と問い合わせれば、対象となるかどうかを教えてくれますので事前に確認されることをおすすめします。

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