医療費控除は、年間の医療費の合計が10万円を超えた場合に、
この医療費控除の対象に、
結論から言うと、
ここではかつて差額ベッド代を医療費控除として申請したときの経
差額ベッド代が医療費控除の対象として認められる場合
まず、
国税庁のページには以下のように記載されています。
本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
なんとなくわかったような、わからないような感じがします。
この解釈をかみ砕いて説明すると、
「本人や家族の都合場合はダメ」⇒「
ということになります。
要するに、治療上差額ベッド代(個室や少数の部屋)
なので、ダメなケースとしては、
- 入院中を優雅に過ごしたいから個室に泊まる
- 保険に入っているから個室に泊まる
- 大部屋と個室の選択肢があったけど、自分で個室を選んだ
など、
一方で、認められるのは、
- 治療上の必要性が認められるとき
- 大部屋が空いておらず、個室しか選択肢がなかった
といった、個室にせざるを得なかった事情があるという場合です。
かつて個室に入院し、差額ベッド代が認められた
ここからは、具体的に、かつて私が入院した際に個室に泊まり、
まず私の場合、医師の紹介で入院先が決まりました。
この時に紹介された病院には個室しかなかったため、
つまり自分の意志で個室か大部屋かを選択する余地がなかったこと
そして、
このような条件により入院した旨を税務署の方に説明したところ、
税務署の方がおっしゃっていたポイントは以下になります。
- 医者からの紹介による入院先に個室しかなかった⇒
個室が必要であると医学的に認められる - 差額ベッド代が1日7000円程度⇒一般的な水準と比較し、
妥当な金額
この2つのポイントにより、
実際の医療費控除の申告
申告はいたって簡単
ここからは、
まず、差額ベッド代が記載された領収書と源泉徴収票、
そして、係の人に医療費控除の申告を行いたい旨を伝えると、
案内の通りに入力し、書類をそろえて提出すると申告は完了です。
申告自体はとてもシンプルで、
差額ベッド代を申告する理由を聞かれない
そして、驚くべきことに、
差額ベッド代は医療費控除の対象となるかどうかの議論があるとこ
つまり差額ベッド代には全く触れられず、
そして、めでたく医療費控除の申告が認定されました。
なぜ理由を聞かれなかったのか
ここからは私の推測なのですが、
もし1日数万円のような一般的な基準に照らして妥当な額を大きく
また、例え妥当な金額であっても、
今回は(おそらく)
税務署というところは粘着気質なところがあり、
仮に理由を聞かれないからと妥当な理由もなく申告をしていると、
まとめ
まとめると、
そして私が確認した限りにおいての妥当な理由とは、
- 個室にせざるを得ない状況であった
- 差額ベッド代が妥当な金額であった
の2点です。
そして私が差額ベッド代を申告した際には、
もし差額ベッド代が医療費控除の対象となるかどうか悩んでいる方
なお、税務署に
「これこれこういう理由で差額ベッド代がかかったのですが、
と問い合わせれば、