うつ病で休職する場合、経済的な不安が大きくのしかかるかと思います。
しかしながら、会社に勤めている場合、
それが傷病手当金です。
ここでは、傷病手当金の概要及び、利用する際の注意点をご紹介します。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、病気やけがなどで業務を行えない場合、
詳しくは以下のリンクに記載があります。
https://www.kyoukaikenpo.or.
以下ではこのリンクの情報を参考にしながら私見を交えてご説明し
支給条件
傷病手当金が支給される条件は以下の4つを満たすことです。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
1については、
正直なところ、
ただ、うつ病による労災認定は年々増えてきていますので、
2については、仕事に就くことができない証明として、医師の診断書が求められます。
4については、会社によっては病気休暇というような、
いずれにせよ、うつ病により就業が不能となり、
支給期間
以下全国健康保険協会からの引用です。
傷病手当金が支給される期間は、
支給開始した日から最長1年6ヵ月です。 これは、
1年6ヵ月分支給されるということではなく、 1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、 その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、 復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、 仕事に就くことができない場合であっても、 傷病手当金は支給されません。
補足で説明すると、
ただし、会社によっては独自により長い期間を設定しているところもあり、
大企業で健康保険組合がしっかりしているほどこの辺りの手当は充
また、支給開始から1年6か月の間に復帰し、
そのような場合には、
支給金額
支給額は以下のように決まります。
(
パッと見でよくわかりにくい式ですが、ざっくり言ってしまうと、
この平均月給は残業代も込みの実際に支給された給与です。
この金額が最長1年6か月にわたり支給されます。
なお、会社の所属する健康保険組合によっては、
傷病手当金は絶対に認識しておくべき制度
一般的に傷病手当金という制度はあまり認知されていません。
そのため、うつ病で休職する場合に、
そしてそうならないために無理をして働き続けてしまい、
このようなことにならないためにも、
きちんとした会社であれば、休職時に人事部などから案内があるケースが多いと思います。
また、もし案内がなかったとしても、健康保険組合に加入していれば使える制度ですので、しかるべき部署や健康保険組合などに問い合わせましょう。
会社に勤めていて、
そして休み中もそれまでの月給の3分の2を支給してくれる制度で
経済的な不安を軽減し、治療に専念するためにも是非認識し、
二度目の同一傷病による傷病手当金は支給されないので注意
例えば、うつ病により休職し、1年間会社を休んだとします。
この1年分の傷病手当金は支給されます。
さらに復帰後1年で再びうつ病が悪化し、
残念ながら、この場合には傷病手当金は支給されません。
なぜなら傷病手当金は同一傷病による2度の支給は認められていな
ただし、例えば復職後5年経った後、
このケースでは、十分に時間が経った後であれば、
この辺りの解釈については健康保険組合の判断によりますので、
いずれにせよ、休職し1度傷病手当金の給付を受けると、
それは以下に述べる障害年金です。
傷病手当金支給後1年6か月が経過したら障害年金の対象となる
うつ病で休職したものの、
ですので1年6か月を過ぎたから必ずしも収入が0になるわけでは
ただ、この障害年金というのは支給要件が厳しく、
また、傷病手当金は会社の属する健康保険組合の制度ですが、
このように、かなり使いにくい側面を持つ制度なのですが、
ここでは障害年金についての詳細は差し控えますが、
まとめ
うつ病で休職する際ネックになることの1つは収入の減少ですが、
ですので経済的な面を心配されている方は、
仮に休職することなく過ごすことができたとしても、
うつ病の支援制度としては、