障害者控除と医療費控除の還付申告をしたら住民税の督促状が来た話。ふるさと納税に要注意

緑と空と雲以前、障害者控除と医療費控除の還付申告をしたらあり得ないことが起こりました。

税金の還付申告なので、払いすぎた税金が戻ってくるのが通常なのですが、なんと追加の税金の支払いの督促状が届いたのです。

こんなあり得ないことが起こった理由は2つあり、1つはふるさと納税のワンストップ特例制度を使った場合の落とし穴にはまったこと、もう1つは役所の不手際によるものです。

ここではこの時の顛末をご紹介します。

税金の還付申告をされる方はぜひ参考にしていただければと思います。

障害者控除と医療費控除を還付申告した理由

障害者控除は会社に申告し、医療費控除は確定申告で申請すればその分の税金が翌年度より安くなります。

しかしながらこのようなやり方には不都合があります。

まず、障害者控除を会社に申告すると、会社に障害者手帳を持っている(つまり障害者認定されている)ことがばれてしまいます。

医療費控除に関しても、多額の医療費がかかるような病気になったことが会社に知られてしまいます。

これらの内容が会社に知られても問題ないという方は、このやり方で申告すればよいのですが、知られたくない場合には、別の方法で手続きをとる必要があります。

それが税の還付申告です。

税の還付申告とは

税の還付申告とは、該当する年が過ぎた後に、過去に遡って払いすぎた税金の還付を申告する制度です。

医療費控除などは必ずしも翌年の確定申告の時期にやる必要はなく、過去5年以内であれば、遡って還付申告することができます。

還付申告のメリット

還付申告のメリットは、会社に知られることなく、税金の還付が受けられるということです。

過去に払いすぎた税金を還付してもらうという制度のため、差額の税金は会社に知られることなく、直接本人に支払われるのです。

そのため、上記のような会社に知られたくないという事情がある場合には、重宝する制度となります。

還付申告をする時期

還付申告は過去5年以内であれば行えると記載しましたが、実は会社にばれないようにやるためには、早すぎてもダメです。

具体的には、対象年の翌翌年の6月以降に行う必要があります

例えば、2018年分の申告であれば、2020年の6月以降ということになります。

このように時間を置く必要があるのには理由がありますが、この辺りの詳細を知りたい方は以下の記事をご参照ください。

関連記事:障害者控除を会社にバレずに使う方法

ここではひとまず結論だけ知っていれば大丈夫です。

税の還付申告をした理由

私が還付申告をした理由は、すでに述べたように会社に知られたくないという事情があったからです。

障害者手帳を持っているということも、医療費控除の対象となるような病気に罹ったことも知られたくなかったため、還付申告という形を取りました。

そして結論としては実際にやってみて会社にばれずに税の還付を受けることができたのですが、それまでの道筋はトラブル続きで一筋縄ではいきませんでした

実際に還付申告をした後に起こったこと

具体的な時間とともに私の還付申告の状況と、その後に何が起こったかを以下に記載していきます。

まず、2017年9月に、2015年分の税の還付申告を行いました。

そして申告自体はすんなり終わり、後は税金が還付されるのを待つばかりという状態になりました。

所得税分が還付される

申告した際には、還付されるまでは2か月くらいかかると説明を受けましたが、実際には10月に所得税分が還付されました。

無事還付され、一安心です。

後は住民税分が還付されるのを待つばかりです(税金の還付には、所得税と住民税の2つがあります)

住民税の督促状が届く

コンビニで税金を払えと催促される

10月になって、役所から住民税の通知が届きました。

「コンビニでも可」と記載されていたため、その通知をコンビニにもっていきました。

自分:「すいません、こちらの税の清算をお願いします」

店員:「では〇〇円お支払いください」

自分:「??????」

なんと、中身は税金の還付ではなく、税金の追加徴収の通知だったのです。

そんなことがすぐにわかるわけもなく、店員に食い下がりました。

自分:「税金の還付の資料なので、私が払うのではなくもらえるものだと思うのですが・・・」

店員:「いえ、支払いです。税の納付書ですよ」

自分:「!!!!!!!」

確かによく見ると、「税金を支払え」という内容が書かれているではないですか!

全くわけがわからず、払うことなどみじんも考えていなかった私は、そそくさとその場を立ち去りました。

ふるさと納税分の申告も必要

そして後日、役所に電話します。

自分:「税の還付申告を行ったところ、追加で税金を払えという通知が届いたのですが、何かの間違いですよね?」

役所:「(ちょっと調べた後で)あー、ふるさと納税分が入っていませんね。ワンストップ特例制度を使った場合には、確定申告や還付申告をする際にもふるさと納税を申告しないと、計算から漏れてしまうんですよ

自分:「!!!!!!」

なんと、ワンストップ特例制度にそんな盲点があるなんて知りませんでした

てかそんなの2度手間じゃないか!

明らかに非効率なシステムです。

しかし、現在のシステムにおいては、ふるさと納税分を追加で申告しないと、追加で税金を支払わなければなるため、修正の申告を行うことにしました。

すでにこの時点で面倒くささMAXです。

そして、役所に対する不信感の徐々に募ってきています。

ふるさと納税分の修正申告を行う

面倒だけど修正しないと税金を支払う羽目になるため、なんとか気力を振り絞って修正申告を行いました。

これが2017年11月です。

そして、翌2018年12月に所得税分については税務署から振り込みが行われます。

ふう、無事終わったかとここで一息肩を撫でおろします。

後は役所からの住民税の還付のお知らせを待つばかりです。

役所から再度住民税の督促状が届く

しかしながら、まだドラマは終わっていません。

手続きが完了したとばかり思っており、すっかりこれらの申告を忘れていた頃に役所から驚愕の通知が届きます。

内容はこんな感じ:

「以前住民税の督促状を送りましたが、まだ支払いが完了していません。
すでに納付の期限は過ぎています。
もし××までに支払いが完了しない場合、以下に記載の利息が上乗せされます
・・・・(かくかくしかじか)」

いったい何だこれは!!

言われた通りふるさと納税分も(超面倒だったけど)修正したじゃないか!!

請求金額も前と同じじゃないか!

しかも利息が上乗せされるまであと数日しかないじゃないか!

この通知を見たとき、一気に動悸がしてきました。

あんなに面倒なことをさせておいて、修正が反映されていないどころか、利息がつくぞと脅しにかかるとはどういうことか!

私は怒りに震えました。

一体役所は何をやっているんだ!と。

きちんとした手続きをしているにも関わらず利息も払えってあなたやくざですか?

もうそんな感じです。

この日は役所への不信感や怒りやらでほとんど眠ることができませんでした。

結局は役所の不手際

この忌々しい感情を一刻も早く解消するため、翌日いの一番に役所に電話しました。

自分「(過去の経緯を説明し)なぜ督促状が届くのですか?しかももうじき利息もつくと脅しのように書かれているのですが」

役所「しばらくお待ちください」

一旦電話を切ってしばらく待ったのち、役所から以下のような回答が返ってきました。

役所「調べたところ、12月に修正の資料が届いていました。ただ確定申告の時期が近いということで、保留とさせていただいていました。つきましては最優先で対応させていただきますので、数日中には修正の資料をお送りさせていただきます

意味がわからん。確定申告が近いから保留って明らかに嘘だろ・・

だって保留された結果利息が上乗せされるとかあり得ないから。。

この電話を私なりに解釈すると以下の通りです。

12月に修正の資料は届いていましたが、年末も近く、あまり気のりがしなかったので放置していたら、すっかり処理するのを忘れていました。
流石に数か月放置した挙句利息を払えは人道的ではなく問題になる可能性が高いため、本件をできるだけ迅速に処理し、終わらせていただきます。

こんな感じではないかと思います(あくまで個人的な解釈です)

役所は当てにならない。信頼せず自分で確認を

最終的には住民税の修正も無事終わり、還付が行われました。

しかし、ここまでの道のりはとても長く険しく、そして不信感に満ちたものでした。

今回の一連の手続きから得られた教訓は以下の通りです。

  • 確定申告や税金の還付申告をする際には、ふるさと納税分も併せて行うべし(ワンストップ特例を使っていても関係ない)
  • 役所の仕事は意外といい加減。信頼すると痛い目にある可能性があるため、不審に思ったり手続きに違和感を感じたらその都度確認した方がよ

元々役所というところはマニュアル主義で好きではなかったのですが、今回の一連の出来事で役所がますます嫌いになりました。

少なくとも、やるべきことはできるだけ迅速にかつ正確にやって欲しいというのが一住民としての願いです。

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