うつ病などの精神疾患を患い、6か月以上の期間が過ぎると、精神障害者手帳(正式名称:精神障害者保健福祉手帳)の取得対象となります。
そして、精神障害者手帳を取得すると、公に障害者と認定されるため、企業の障害者雇用枠に応募することができます。
ここでは、医師やハローワーク、
障害者雇用制度とは
障害者雇用制度とは、
現在障害者の雇用率は以下のように決められています。
- 一般の民間企業:2%
- 公共団体等:2.3%
つまり、一般の民間企業であれば、全従業員の2%以上、
もしこの基準に満たない場合には、
なおトレンドとしては、
障害者雇用枠で働くメリット
実際に障害者雇用枠で働くメリットとして以下の3点をご紹介しま
- 障害を隠す必要がない
- 障害に配慮した環境づくりがなされる
- 同じ障害を持つ人と大変さを共有できる場合がある
障害を隠す必要がない
障害者雇用枠で働くということは、
一般の人と同じように働く場合には、
障害を隠す必要がないということにより、
障害に配慮した環境づくりがなされる
障害者雇用枠で働くということは、障害があることが前提です。
そのため企業側に障害者でも働きやすい環境を整備する義務があり
仕事の内容や量についても基本的には働く人の状態を勘案して調整
そのため、精神障害というハンディを抱えていても、
同じ障害を持つ人と大変さを共有できる場合がある
障害者が企業で働く場合には、
1つは一般の社員に混じって一緒に働く場合で、
前者の場合には周りに必ずしも同じ障害を持つ人がいるわけではな
一口に障害といっても、身体と精神では種類が異なり、
人間は似た者同士でいると安心するといいますが、
障害者雇用枠で働くデメリット
もちろん、障害者雇用枠で働くことにはメリットだけでなく、
ここでは以下の3点ご紹介します。
- 給料が安い
- キャリアの形成が難しい
- 精神障害者の雇用は身体障害者に比べ不利な場合が多い
給料が安い
上記のように、基本的に障害者として働く場合には働きやすいように
もちろん企業により異なりますが、
最低限の給料をもらえればよいという人であればよいかもしれませ
キャリアの形成が難しい
基本的に障害者に割り当てられる仕事というのは、
そのため、その仕事を続けていても、スキルを伸ばしたり、
この辺りを割り切れる人にとってはいいかもしれませんが、
一例としては、以下のようなケースがあります。
ある人がうつ病により障害者雇用枠で働いていたものの、
しかしながら、前職の給料の低さと仕事内容がネックになり、
もちろん障害者雇用から一般の仕事へ転職することは可能だと思い
精神障害者の雇用は身体障害者に比べ不利な場合が多い
そもそもの応募時の話ですが、
これは、
しかしながら、
まとめ
以上をまとめると、
- 障害を隠す必要がない
- 障害に配慮した環境づくりがなされる
- 同じ障害を持つ人と大変さを共有できる場合がある
また、デメリットは以下になります。
- 給料が安い
- キャリアの形成が難しい
- 精神障害者の雇用は身体障害者に比べ不利な場合が多い
要するに、障害者であると認定されることで、
ただし、実際には会社によって仕事内容や環境、